サラリーマンの節税対策7選|各種控除と副業による経費をフル活用する

 

サラリーマンでも節税対策は可能

サラリーマンでも節税対策は可能消費税が8%に上がり、2017年には10%に上がることが予定されている。物価も上がっている中で、給与が増えずに家計が苦しいという人が増えている。

そこで、サラリーマンでも実践してほしいのが「節税対策」だ。「自分は源泉徴収だから節税はできない。」と思っている方も多いが、ほとんどの方が確定申告をすることで税金を取り戻すことができる。

今回は、サラリーマンの方でもできる節税対策を7つ紹介する。

 

生命保険料控除をフル活用する

生命保険料控除をフル活用するサラリーマンの方は、年末調整で保険料の支払い証明を提出する方も多いだろう。

あなたは生命保険料控除をフル活用できているだろうか?最大12万円まで控除が可能なので、所得税率10%・住民税10%であれば2万4千円の節税が可能ということになる。

例えば、子供が生まれたので学資保険に入るとする。学資保険は返戻率が115%程度のものもあり、261万円払うと大学入学時に300万円がもらえるといった内容となっている。さらに、支払っていた親が亡くなった場合、保険料が免除されるという生命保険の代わりとしても活用できる。

この学資保険も、生命保険料控除に含めることが可能だ。返戻率115%でもお得だが、さらに税金の控除が受けられるので貯蓄に活用すべき制度となっている。

 

確定拠出年金を活用する

確定拠出年金を活用する勤務先が確定拠出年金(401k)を導入しているなら、迷わずに加入すべきだ。

掛金は給与から天引きされるので、老後の資金作りになる。さらに、企業型の確定拠出年金は企業も掛金を負担してくれる。

しかし、企業が確定拠出年金を導入していない場合も多い。そこで、個人型の確定拠出年金を検討して欲しい。私も個人型の確定拠出年金を活用している。

企業の負担分がないので、企業型に比べるとお得ではない。月額最大2万3千円を支払い、そのお金を自分で運用する制度だ。

月額2万3千円の場合、年間27万6千円だ。確定拠出年金は全額所得から控除できるので、所得税率10%・住民税10%であれば、55,200円の節税が可能になる。

その代わりに60歳までは引き出しが不可能だが、所得としてもらう場合は220,800円になってしまうところが276,000円の全額を運用することができる。今の生活に貯金をする余裕があれば、貯金をして税金を多く払うのではなく、全額控除できる確定拠出年金を活用した方がお金が残る。

↓確定拠出年金の詳細は下記の記事をチェック!
確定拠出年金とは?資産を増やすには投資よりも節税が効果的

 

医療費控除

医療費控除医療費控除とは、年間10万円以上の医療費を支払っていれば、10万円を超える部分は所得から差し引くことができる制度だ。

例えば、あなたの家庭で年間の医療費が20万円掛かったとする。この場合、20万円-10万円=10万円が医療費控除となる。10万円の医療費控除だと、所得税率10%・住民税10%であれば2万円の節税になる。

「ほとんど病院に行かないから関係ない。」と思うかもしれないが、医療費控除の範囲は非常に広い。病院の治療費はもちろん、病院までの交通費も対象になる。

また、ドラッグストアで風邪薬・目薬・湿布などを買っている場合も、医療費控除に加えることができる。「病院に行ったかどうか」ではなく「治療に関するものかどうか」が医療費控除に含めるかどうか判断する基準となる。

予防のためや置き薬は対象にならないが、「治療に関するもの」という定義は曖昧だ。自分が「治療」と思えば治療になる。ビタミン剤や栄養ドリンクも、体のどこかが悪い時に飲むものだ。医薬品であれば、医療費控除に含めることができる。

按摩・マッサージといった治療も、公的な整体師などの資格を持っていて、治療として行うのであれば医療費控除になる。不妊治療も医療費控除の対象だ。都道府県から助成金が出るが、この金額を差し引いた金額を医療費控除にできる。

これだけ範囲が広い医療費控除。これまで領収書をもらっていないのであれば、今度からドラッグストアでは領収書を必ずもらうようにしよう。

 

社会保険料控除

社会保険料控除意外と控除漏れが発生するのが「社会保険料控除」だ。

社会保険料は、全額を所得から控除できる。原則として会社の年末調整で完結するが、家族の社会保険料も控除できることをご存知だろうか?

例えば、親や子供の社会保険料を支払っていれば、その分は社会保険料控除が受けられる。フリーター息子の国民年金を支払っていたり、親の代わりに支払った年金保険料などが対象だ。

家族の分の社会保険料は、確定申告しなくても控除申告書を持っていれば年末調整で会社がやってくれる。

 

扶養控除

扶養控除扶養控除とは、扶養している親族1人あたり38万円を所得から控除できる制度だ。

「すでに奥さんと子供を扶養しているから関係ない。」と思うかもしれない。しかし、不要の範囲というのはかなり広いのだ。

6親等以内の血族もしくは3親等以内の姻族が扶養家族にできる範囲だ。自分の親族であれば従兄弟の子供まで、祖父母の兄弟でも扶養に入れることができる。奥さんの叔父叔母も対象だ。

また、「扶養していること」というのは、正確な定義がない。「金銭的にいくら以上援助していれば、扶養していることになる。」といった縛りはないのだ。

一番多いケースが、自分の親が定年退職になったケースだ。年金はまだ受け取れないので、収入がない両親を自分の扶養に入れることで、かなりの節税になる。また、年金を受け取っていても、年金受給額が一定額以下(65歳以上で年間158万円以下、65歳未満で年間108万円以下)の場合は扶養親族の対象となる。

扶養家族というと「同居している家族のみ対象」と思うかもしれないが、同居している必要はない。「生計を一にしていること」が条件であるが、かなりあいまいで実際にはほとんど援助していないケースもある。

定年退職する両親、職を失った息子や親戚などがいる方は多いはずだ。確認してみよう。

 

特定支出控除

特定支出控除サラリーマンの方は給与所得控除を受けられるが、2013年に改正されて多くの方が利用できるようになったのが「特定支出控除」だ。

特定支出控除とは、仕事に必要だと認められた経費が一定額以上となった場合に、税金から控除できる仕組みだ。

年収500万円で給与所得控除が154万円の場合を例に挙げる。特定支出控除は、給与所得控除の半額を差し引いた金額となる。仕事に必要な経費が年間100万円だった場合、

100万円-77万円=23万円

となり、23万円が所得から控除できることになる。

特定支出控除に含めることができるのは、下記のような費用だ。

通勤費 : 勤務先から全額補助が出ている場合は該当しない
転居費 : 転勤に伴う転居が発生した場合
研修費 : 職務に必要な知識を得るための研修に限る
資格取得費 : 職務に必要な資格に限る
帰宅旅費 : 単身赴任の場合などに適用。1ヶ月4往復までとなる。

この中だと、帰宅旅費が多く掛かっている方は対象になる可能性が高いだろう。

副業による経費

副業による経費副業をしている場合、副業に掛かった経費は控除の対象となる。

例えば、あなたが執筆の仕事を副業でしているとする。年間の収入は50万円となり、確定申告が必要だ。

副業に掛かった費用は経費にできる。自宅で執筆をしていれば、自宅の家賃や光熱費の3割り程度を経費にしたり、掛かった交通費や買ったパソコンも経費の対象だ。

経費が25万円の場合、年間の所得は50万円-25万円=25万円となる。サラリーマンで年間50万円の収入が増えた場合、所得税・住民税だけでなく、厚生年金や健康保険料も上がってしまう。収入を増やしたいと思った場合、副業の方が経費を計上でき、厚生年金や健康保険料も上がらないのでオススメだ。

 

サラリーマンの節税対策は必須

サラリーマンの節税対策は必須サラリーマンは節税できないイメージがあるが、今回紹介した7つの節税法の中で、あなたが活用できる制度があるはずだ。

資産運用を勉強する方は多いが、節税対策を勉強する人はかなり少ない。しかし、節税対策をきちんとすることで、確実にお金は貯まるようになる。

税金を理解することは、お金に余裕がある生活をするために必須だ。今年はふるさと納税が拡充されたこともあり、これから年末にかけて節税対策はきっちりと行ってほしい。

 

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