確定申告は活用すべき
あなたは今まで確定申告をしたことがあるだろうか?
年末調整の書類を出した会社員の方も多いと思う。「あとは会社が全てやってくれるから、確定申告なんて関係ない。」と思っている人もいるだろう。しかし、多くの人にとって、確定申告は見逃せない節約術なのだ。
今回は、多くの方が活用できる医療費控除について解説する。
医療費控除の概要
2月中旬~3月中旬は確定申告の季節だ。会社員の方でも医療費控除を申告すれば、すでに払った所得税の一部が税務署から振り込まれる。
●年間10万円を超えた医療費が対象
医療費控除は、年間10万円を超えた医療費に対して申請できる。
たとえば、あなたの家庭で年間の医療費が30万円掛かったとする。この場合、30万円-10万円=20万円が医療費控除となる。
20万円の医療費控除を受けた場合、年収500万円であれば所得税・住民税を合わせて3~4万円が還付される。
●医療費控除の範囲
「ほとんど病院に行かないから関係ない」と思うかもしれない。しかし、医療費控除の範囲は非常に広く、多くの人が還付を受けることができる。
■医療費控除の対象になるもの
・病院、歯科の治療費、薬代
・薬局で買った市販の風邪薬
・入院の部屋代、食事の費用
・妊娠の定期検診、検査費用
・出産の入院費
・病院までの交通費
・子どもの治療のための歯科矯正
・在宅で介護保険をつかった時の介護費用
■医療費控除の対象にならないもの
・人間ドック等の健康診断費用(病気が発見されない場合)
・自分の都合で利用する差額ベッド代
・健康増進のビタミン剤や漢方薬
・病院までマイカーで行った時のガソリン代や駐車料金
・里帰り出産のために乗った飛行機代
・美容整形
予防のための医療費は控除できないが、治療のための医療費は控除できると覚えておこう。たとえば、インフルエンザの予防接種は医療行為だが予防なので×。薬局で買った風邪薬は○だ。
病院までの交通費も、ガソリン代は請求できないが電車代は請求できる。スイカで支払ったお金も、エクセルなどで表にすることで申請することが可能だ。
●家族の治療費は合算できる
医療費控除とは、1月1日から12月31日までの本人あるいは生計を一にする家族のために医療費を支払った場合、還付を受けることができる。
単身赴任のお父さんや、下宿している大学生の子供、生活費を仕送りしている両親もみんなの医療費を合算できるのだ。
●医療費から差し引くお金
医療費は全てが申請できるわけではない。下記のお金は差し引く必要がある。
・出産育児一時金(出産手当金は引かなくてよい)
・高額療養費
・生命保険や、損害保険の支払い保険金
・医療費の補てんを目的としてもらう損害賠償金
このお金を抜いた金額で10万円を超えているのであれば、必ず申請しよう。
お金を貯めるうえで税金の知識は必須
あなたがお金を貯金したいのであれば、税金の知識は必須だ。
税金の知識があるだけで、住宅ローン減税・医療費控除・扶養家族控除といった減税を受けられる。
税金の申告なんて面倒だ…という人は、国税庁HPの「確定申告書等作成コーナー」を利用しよう。あらかじめ医療費の明細を出しておき、あとは源泉徴収票を見ながら画面上で申告書に必要な箇所だけ記入していけば、税額が自動計算される。
申告は税務署に行かなくても、住居地を統括する税務署に郵送すればOKだ。ぜひチャレンジしてみてほしい。
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